
| 助産師教育課程一覧へ | |
| 奨学金貸与制度 |
看護師国家試験に合格した者、保健師助産師看護師法第21条各号のいずれかに該当する者又は同法第53条第1項に規定する者であって、かつ、次のいずれかに該当するもの |
|
| (1) | 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において6か月以上助産に関する学科を修めた者 |
| (2) | 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した助産師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者。 |
| (3) | 外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に揚げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者 |