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各種団体賠償責任保険およびQ&A

各種団体賠償責任保険

本会が契約している各種団体賠償責任保険には、助産師業務や補償内容によって異なる4種類の保険があります。いずれも(公社)日本助産師会が契約者となる団体保険制度になっておりますので、加入対象者は本会会員のみとなっております。
お手元に保険資料がない場合、会員マイページ「保険加入について/保険資料請求」内、資料請求フォームを送信ください。また、下記取扱代理店にてお電話でも資料請求は可能です。その際は必ず会員番号をお伝えください。

保険の種類

助産師 賠償責任 保険(分娩あり)

分娩を取り扱う助産所(有床・無床)の開設者または管理者の助産師が対象の保険です。
 (嘱託医師・嘱託医療機関の医師を補償に含めることも可能です。)

お支払いする保険金の種類 ①法律上の損害賠償金
  • 身体賠償・・・・治療費・休業損失・慰謝料
  • 財物賠償・・・・修理費など(被害にあった財物の時価額を超えない範囲)
②訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など (保険会社の事前の承認が必要です。)

助産師 賠償責任 保険(分娩なし)

分娩を取り扱わない助産師が対象の保険です。

お支払いする保険金の種類 ①損害賠償金
<1>身体障害 治療費、休業損失、慰謝料など
<2>財物損壊 修理費、再調達に要する費用(※)など
※修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。

②緊急措置費用
被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用

③損害防止軽減費用
損害の発生または拡大の防止に努めるための費用

④権利保全行使費用
第三者に損害賠償の請求を行える場合は、その権利の保全または行使に必要な手続のための費用

⑤争訴費用
訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬など(事前に保険会社の承認が必要です。)損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。

勤務助産師 賠償責任 保険

勤務助産師向けの賠償責任保険です。

お支払いする保険金の種類

①損害賠償金(示談、和解等による場合でも対象となります。)

A. 身体事故…被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業補償等
B. 財物事故…被害物の修理費・再購入費用等(その時価額が限度となります。)
C. 人格権侵害…人格権侵害に対する慰謝料等

②争訟費用

訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要する費用等 ※事前に保険会社の承認が必要です。

③初期対応費用

事故調査費用、通信費等で妥当な費用(ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。)
※社会通念上妥当な金額であり、かつ被保険者が支出した費用にかぎります。病院や診療所が支出すべき費用は対象となりません。

④被害者対応費用

身体事故のため死亡または8日以上入院した被害者に対する見舞金または見舞品 (ただし、1回の事故につき保険金額を限度とします。)
※病院や診療所の承諾を得て支出した、社会通念上妥当な費用にかぎります。

団体傷害 保険

交通事故、天災時の傷害補償です。日本助産師会の会員ならびにそのご家族あるいは会員の使用人ならびにそのご家族が対象となります。

普通傷害保険の場合 急激かつ偶然な外来の事故(以下、事故といいます。)によりケガ(※)をされた場合は、下記A~Dの保険金をお支払いします。

※身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収したときに急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。(注)保険期間(責任)開始前の事故によるケガは、保険金をお支払いできません。
交通事故傷害保険の
場合
以下A~Eの事故により、ケガをされた場合は、下記A~Dの保険金をお支払いします。

A.交通乗用具(自動車、原動機付自転車、自転車、航空機、身体障害者用車いす、船舶等)との接触・衝突等の交通事故
B.交通乗用具に搭乗中の事故
C.駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
D.道路通行中の建物の倒壊・建物等からの物の落下、崖崩れ・土砂崩れ・岩石等の落下、火災・破裂・爆発
E.建物、交通乗用具の火災 など
【お支払いする保険金】①死亡保険金…… 日本国内・国外を問わず事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで亡くなられたとき、死亡・後遺障害保険金額の100%の金額。

②後遺障害保険金…… 事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じたとき、障害の程度により、死亡・後遺障害保険金額の3%~100%の金額。

③入院保険金…… 事故によりケガをされ、平常の業務または生活ができなくなり、かつ入院(入院に準じた状態を含みます。)し、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。

④手術保険金…… 入院保険金が支払われる場合で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けたとき、手術の種類に応じ入院保険金日額の10倍、20倍または40倍を乗じた金額。ただし1事故につき1回の手術にかぎります。

⑤通院保険金…… 事故の発生の日からその日を含めて180日以内のケガによる通院(往診を含みます。)日数に対して、90日を限度として、1日につき通院保険金日額。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に回復した時以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。また、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
★上記死亡・後遺障害保険金は、合計して保険期間を通じて、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。これらの保険金は労災保険や健康保険、加害者からの賠償の有無に関係なくお支払いします。

保険期間

中途加入以外

年間が保険期間となります。

中途加入の場合

毎月の締切は20日(土日祝日の場合はその前日)
翌月1日から保険始期となります。

お問い合わせ先

取り扱い代理店

株式会社ウーベル保険事務所
〒104-0041
東京都中央区新富2-4-5 
ニュー新富ビル8階
TEL: 03-3553-8552  
FAX: 03-3553-8553

引受保険会社

損保ジャパン株式会社
医療・福祉開発部 第二課
〒160-8338 東京都新宿区西
新宿1-26-1
TEL: 03-3349-5137  
FAX: 03-6388-0154